石川県では、男女共同参画社会づくりに向けた意識改革を促進し、取組の実践を促すため、基準を満たした企業等を「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」として認定しています。
いしかわ男女共同参画推進宣言企業を募集しています

この度、当事務所でも、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」として認定されることとなりましたので、ご連絡いたします。

当事務所では、性別による差別を解消し、男女ともに活躍できる環境を整備するため、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」の認定を申請していました(令和5年8月3日申請)。
申請にあたっては、石川県のホームページはもちろん、「認定要綱」についても熟読しました。
「認定要綱」は、正式には、『「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度実施要綱』といい、審査基準や認定企業への支援内容などが詳細に定められています。
「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度実施要綱
行政書士らしく、審査基準に合致するように申請(取組)内容を検討し、確実に認定が得られるように計算して申請しました。つまり、認定が得られるように法的な根拠を明らかにしたうえで、手続を進めました。

そして、令和5年8月22日付けで、石川県からの書面が届き、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」として認定する旨が通知されました。
代表自らが全ての事務を行っている事務所ではありますが、従業員の方を雇い入れた場合の理念や方針について賛同が得られたのではないかと思います。
もっとも、不認定とされる要件ではないことを資料で確認のうえで申請を行ったため、当然に認定すべき審査基準に合致した、ともいえます。
いずれにせよ、当事務所に対して利益となる「処分」ですので、歓迎すべきことではあります。

県からの認定通知によると、後日に「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」の認定証が交付されるとのことです。
当事務所の宣言内容については、認定証交付の報告時に公開することとしますので、ご覧ください。

当事務所では、社会のトレンドを先取りし、新しい行政書士事務所として歩みを進めてまいります。
これからも、時代のニーズに応えるべく、様々な施策を講じていきます。