先日、当事務所は、自動車の所有者住所変更(変更登録)のご依頼を受任し、運輸支局にて手続を行いました。
その際、ご依頼者様からご提出いただいた住民票のコピーを疎明資料として運輸支局に提出したところ、所有者の住所変更には、住民票の原本(窓口等で交付されるもの)が必要であると指摘されました。
念のため、住民票の原本を持参していたため、コピーと差し替える形で無事に手続を完了しました。
帰宅後、「自動車登録業務等実施要領」という手引きで調べてみると、確かに、所有者の住所変更には住民票の原本が必要であると記載されていました。コピーで足りるのは、使用者の住所変更の場合であることが分かりました。
所有者は原本、使用者はコピーという違いがあることを認識しました。
自動車登録業務については、多少は慣れてきたと思いますが、まだまだ未熟であることを実感しました。
割りとよくありそうな事例なので、勉強になりました。
次の相談や業務に活かしていきたいと思います。