この度、当事務所が代理申請した小松市内の農地転用許可申請(5条)が通り、無事に農地転用の許可を得ることができました。
今回の農地は、いわゆる「第1種農地」と呼ばれ、原則不許可となる物件でした。また、転用目的も、比較的審査が厳格となる理由で、通常では通りにくいものでした。地理的な条件や転用目的がやや難しく、原則不許可となる案件について、例外を認めてもらうために行政をどう説得するかがポイントでした。
当事務所は、農業委員会との折衝を重ね、周辺農地の調査や理由書の作成、地域住民や権利者への説明などに奔走し、何とか許可を取り付けました。
理由書は、近隣農地の状況を調査し、その土地でなければ目的が達成できない理由を的確に作成し、行政に理解してもらうよう努めました。行政書士として文章力が試されました。
(当事務所では、当事務所が原告となる訴状の作成の経験はありますが、それは、当事務所が万一のために証拠を保全したうえで書面を作成しています。自分の考えたシナリオや証拠通りに、法的な理由をもって主張できる訴状と異なり、現況に対して行政に必要性を理解してもらえるような理由を見出すのは難しかったです。)
途中、追加での調査や計画図面の修正などもあり、当事者はもちろん、地域住民や他法令との兼ね合いも調整しました。
特に、同意や押印をもらうべき権利者の方への説明や他法令との兼ね合いの調整が難航しました。
農地転用は転用に必要とされる他法令の許可や協議の成立がなければ許可がおりないようです。他の行政書士の先生の力も借りながら、何とか進めてきました。
イレギュラーや一部不手際もありましたが、何はともあれ、農地転用の許可がおりました。今年最大の懸案といってもいいほどに労力をかけた案件だと思います。
あとは所有権移転登記のため、司法書士の先生に引き継いで一件落着となりそうです。
ともあれ、許可後も農業委員会を通じて報告すべき事項あるため、適宜、ご依頼者様のサポートを続けていきます。

