身内の話ですが、当事務所では、個人売買における土地(農地)の売買について関与しました。
行政書士として、農地売買契約書の作成と農地転用許可申請を行いました。
無事に農地転用許可がおりたので、次は、土地の所有権移転登記申請と地目変更登記申請が必要となりました。
所有権移転登は司法書士の業務で、地目変更は土地家屋調査士の業務です。
これらは業として行うと、罰則が科されてしまいます。
そこで、法務局と相談しながら、無報酬かつ、それぞれ1回限りの手続という条件で、代理人荒川朋範として、これらの登記申請手続きを代理しました。
また、司法書士と土地家屋調査士の無料相談も利用しました。
委任状を準備し、また、申請書にも申請代理人荒川朋範と記載し、法務局に申請書を提出しました。
その結果、特に補正が必要になることもなく、問題なくそれぞれの登記がなされました。原本還付の手続を行い、添付した資料の原本を返してもらいました。今回は、身内のための手続であり、費用も証明書代や登録免許税などの実費にとどまり、数千円で全ての手続を完了させました。
一連の手続にて、
契約書作成、農地転用許可申請:行政書士
所有権移転登記申請:司法書士
地目変更登記申請:土地家屋調査士
それぞれの業務を体験しました。それぞれがさほど難しい案件ではなく、報酬も発生しないものの、それ以上に貴重な経験ができてよかったと思います。

