先日、当事務所では、自動車の変更登録(住所変更)を受任しました。
手続には、住民票の写しが必要なため、ご依頼者様に提出してもらったところ、車検証と住民票の前住所の記載が微妙に異なることが分かりました。
車検証:~1丁目2番地3号-●-●-●
住民票:~1丁目2番地3号
住民票上の前住所の記載は、賃貸の棟番号や部屋番号が記載されていませんでした。
ご依頼者様に確認したところ、実際の前住所は、車検証の住所(~1丁目2番地3号-●-●-●)で間違いないことが分かりました。その間に転居もしていないとのことでした。
運輸支局に確認したところ、住民票上の前住所が車検証の住所と完全一致していない以上、住民票だけでは手続ができず、戸籍の附票が必要であるとのことでした。
車検証も、住民票も、前住所については、現実には同じ場所を示しているものの、完全一致ではないため、住民票上の前住所だけでは住所の連続性を証明できないとのことでした。
戸籍の附票を取得すると、戸籍の附票では、「~1丁目2番地3号-●-●-●」の記載であり、戸籍の附票を使って住所の連続性を証明しました。
結果、問題なく変更登録が完了しました。
なお、住民票は、あくまで現在の住所(変更後の住所)を証明するものとのことでした。
初めての事例だったため、少し時間がかかりましたが、無事に完遂することができました。
あらためて、それぞれの証明書が何を証明するかを考える機会となりました。
ただ、どうして住民票の前住所が部屋番号のない表記であったのかは不明です。

