当事務所がミツモアの行政書士カテゴリ「離婚(の公正証書)に強い行政書士」にて、「よくある質問」の回答者としてサイトに掲載されました。
石川の離婚の公正証書に強い行政書士
離婚_荒川行政書士事務所回答
離婚にあたっては、親権や養育費、慰謝料や財産分与、年金分割など、取り決めるべき項目が多くあります。
当事者間で協議し、これらを取り決めて、「離婚協議書」として書面にまとめることが通常です。
「離婚協議書」がなくても、離婚届の提出がなされれば、離婚そのものは成立しますが、後のトラブルを防ぎ、当方にとっての一つの区切りや清算をするためにも、離婚協議書の作成をおすすめしております。
特に、慰謝料や財産分与、婚姻費用の負担などの多額のお金が動く場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にすると安心です。また、年金分割にあたっては、離婚後に一方だけで手続しようする場合は、原則として公正証書にする必要があります。
当事務所では、離婚に関する相談実績も豊富であり、多数の離婚協議書の作成に携わってきました。
専門的な知見を活かして、手続きの流れや、取り決めるべき内容や条件のご提案をいたします。
離婚に関して全く知識をお持ちでなくても、経験豊富な行政書士(荒川)が1から丁寧にご説明いたします。
当事務所が目指すのは、円満な問題解決です。円満な解決(離婚)のために、できる限りのお手伝いをさせていただきます。
もっとも、離婚協議で重要となるのは、当事者間の意思です。当事者が主体となって、誠意をもって対話をいただく必要がございます。あくまで当事務所は、そのお手伝いであり、離婚協議の成立は、ご依頼者様・相手方・当事務所の共同作業となります。
当事務所では、離婚に関して様々なご案内や提案はできますが、協議そのものを代行(丸投げ)はできません。円満な解決には、ご依頼者様のお気持ちやご協力が不可欠ですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
離婚に関するご相談・ご依頼についても、荒川行政書士事務所までお寄せください。