ややマイナーな分野ですが、行政書士は、文化庁への著作権登録手続きも専管業務として行うことが可能です。
著作権は、著作物の創作によって事前に発生するものですが、これを保護したり、権利(著作権)を譲渡したりするためには文化庁への著作権登録があると安心です。
そこで、行政書士会としては、著作権分野の専門家として、「著作権相談員」の制度を推進しています。
著作権相談員とは、文化庁作成のテキストをベースとした研修を受講し、所定の効果測定に合格した行政書士がなることができます。
当事務所の荒川も、東京都行政書士会会員時代に、著作権相談員として認定され、日本行政書士会連合会作成の著作権相談員名簿に登載されています。
著作物の創作は、自己表現の一つの手段として尊重されるべきだと思います。
これらが不当に侵害されることはあってはならず、私たち行政書士は、権利利益の保護のために活動しています。
行政書士のあるべき姿として規律されている「行政書士倫理綱領」には次のような記載があります。
『二 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。』
これは、著作権に限ったことではありませんが、著作権では、特に「権利」の擁護という観点が重要となっていると思います。
また、権利を譲渡するという「義務」についても、適切に履行されるべきです。
行政書士は、当事者間の合意を尊重し、これらが適法に実施されるよう、橋渡しをすることを使命としています。
当事務所では、上記のとおり、適法な権利義務の実現のためにお手伝いいたします。
著作権に関するご相談も、荒川行政書士事務所までお寄せください。
もちろん、その他のご相談も対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
※参考 東京都行政書士会ホームページ
業務のご案内~知的財産権・知的資産/東京都行政書士会