ADRというものをご存知でしょうか?

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判(訴訟)によらないトラブルの解決方法です。紛争を抱えた当事者が、両者が同じテーブルにつき、任意の調停(話し合い)において、お互いに納得できる妥協点を探り、紛争の解決を図るものです。裁判によらない紛争解決の手法ですので、示談交渉や和解なども広い意味でADRに含まれます。

行政書士は、一部の分野において、ADRの調停人(ファシリテーター)として、ADRの手法による紛争解決のお手伝いができる場合があります。調停人になるには、専門的な法的知識や、当事者の意見を取りまとめる理解力、紛争当事者間の対話を促す相当のコミュニケーション能力などが必要とされます。行政書士としては、当事者の対話を促し、合意形成のお手伝い(対話促進型調停)をいたします。裁判とは異なり、当事者が自ら歩み寄ることで円満な紛争解決が期待できます。あくまで私的な解決であり、法的な拘束力はありませんが、お互いの同意による解決であるため、事態が好転することが期待できます。

当事務所の荒川は、東京都行政書士会の会員時代に、東京都行政書士会 行政書士ADRセンター東京主催の調停人候補者等養成研修(ADR調停人)を受講し、ADRにおける相談技法や対応能力、基礎的な素養などについて習得しています(尚、行政書士ADRセンター東京では、外国人トラブル、自転車事故、動物(ペット)、敷金・原状回復について取扱いがありました。)。

あいにく、荒川は当時27歳であり、業歴や社会人経験が少なく、調停人とはなれませんでしたが、模擬調停等で調停人としての実践を訓練してきましたので、調停人に必要とされるスキルについては習得しています(代わりに、調停人ではなく、「手続管理委員候補者」という最初の受付や事務作業を担うポジションを拝命しました。)。

石川県行政書士会では、ADRは取り扱っていないようですが、当事務所では、ADRの技法を取り入れながら、問題の本質をとらえ、ご相談に対応させていただきます。荒川が学んできた「『対話』促進型調停」をベースとし、ご依頼者様と「対話」させていただきます。
傾聴のプロにお悩みをお話しください。相談または対話として、真心を込めて解決策をご提案させていただきます。