当事務所の荒川は、東京都行政書士会に所属していた頃、東京会が主催する「令和4年度空き家問題養成講座」を修了し、東京会から「空き家問題相談員」として認定されました。

これは、長期にわたって相続登記がなされず、実質的な所有者が不明な空き家や、「負」動産として放置され、適切な管理がなされていない空き家がもたらす一連の問題を確認し、身近な士業として、行政書士に求められること考えたり、適切な対策を提案したりするものです。

空き家問題は、時間が経過すればするほど、相続人などの利害関係人が増え、権利関係が複雑になります。そうなってしまうと、修繕や除却(撤去)にも多数の利害関係人の同意が必要となり、問題の深刻化に拍車がかかります。もはや当事者間での問題解決は不可能に近いレベルになります。
また、特に問題が深刻で、崩壊などの危険性が高い空き家は、行政庁から「特定空き家」とされることもあります。
「特定空き家」となってしまうと、その所有者への課税額が大幅に増額されたり、行政代執行(行政が代わりに空き家を強制的に除却すること)がなされたりします。当然、代執行がなされると、その費用は空き家の所有者に請求されます。
また、防犯上も問題が生じ、治安の悪化も招きかねません。

行政書士としては、空き家の弊害を伝え、関係者を整理し、空き家に対して適切な対応をとるためのお手伝いをいたします。
所有権移転登記や相続登記については、お受けできませんが、空き家について質問したい場合や相談したい場合には、お気軽にお問い合わせください。
なお、行政から空き家の除却を求められている場合などについても、法的な対応方法や考えられる流れなどをご案内いたします。むしろ、行政書士は、「行政」とあるとおり、行政手続の専門家です。「行政」に関するご相談・ご質問はお任せください。

私事ではありますが、近日中に、「相続土地国庫帰属制度」についての研修会にも参加いたします。
この制度は、相続により取得した土地を一定の管理費を国に納めて国に引き取ってもらう、というものです。
使用する見込みのない土地を手放すことで、修繕・管理にかかる費用や税金を抑えることができます。
こちらは、土地が対象の制度ですが、空き家(建物)にも通ずる問題もあるかと思います。

「相続土地国家帰属制度」では、行政書士が書類作成の代理人となることが認められました。
新しい制度で、手探りな面もあるかと思いますが、身近な士業として対応していくつもりです。

不(負)動産についての初めのご相談・ご質問も、当事務所までお気軽にお寄せください。