当事務所では、自動車登録業務も取り扱っておりますが、普通車と軽自動車の名義変更での違いについて実感したことを記載します。

故人名義の自動車の名義を変更して相続人以外の人の名義にするためには、

普通車では、まず、相続人に名義を移転しなければなりません。
そして、相続人から第三者に再度移転登録を行います。
すなわち、故人→相続人→第三者というように、2回の移転登録が必要になります。当然、相続人の印鑑証明書や譲渡証明書などが必要となります。
また、相続人が未成年者である場合は、その相続人本人の住民票、親権者の実印及び印鑑証明書も必要です。
譲渡証明書も、未成年者と親権者の連名で記載することになります。

ところが、軽自動車では、故人から直接、相続人でない人に名義変更が可能です。
必要な書類も、故人の戸籍謄本や新使用者の住民票などで済み、普通車の手続に比べ、はるかに簡略化されています。
手続の流れも、通常の軽自動車の名義変更と大差ありません。

当事務所では、相続がらみの案件で、普通車と軽自動車の名義変更のご依頼を受け、対応しました。
備忘のため、手続の違いについて記載することにしました。