令和5年9月27日の北陸中日新聞朝刊にて、コロナ給付金の不備ループ陥り、結局不支給となってしまった事業者が国を相手取り給付金の支給や損賠賠償を求めて提訴したという記事がありました。対象の給付金は、「一時支援金」「月次支援金」とのことです。

「コロナ給付金」とは、コロナ禍で売り上げが減少した事業者を救済するために、一定の条件のもとに、事業者に数十万円が給付されるというものです。
事業者向けでは、主に「一時支援金」「月次支援金」「事業復活支援金」が該当し、「月次支援金」「事業復活支援金」の申請にあたっては、行政書士などの資格者による「事前確認」が必要となります。
また、支援金の申請は、「官公署に提出する書類を官公署に提出する手続」であり、申請代行は、行政書士の独占業務でした。当事務所でも、一時支援金や月次支援金、事業復活支援金の事前確認や申請代行を取り扱っていました。
なお、取り扱い実績数(相談・事前確認・申請代行)は、令和3年が104件、令和4年が285件でした。当事務所では、これほどの事業者様のご相談に応じ、支援金の需給をサポートし、事業の継続をお手伝いしてきました。

とはいえ、記事にあるとおり、これらの申請については、一度「不備」とされると、なかなか申請が通らない(給付されない)傾向(不備ループ)にありました。不正防止とはいえ、迅速な給付で廃業・倒産を抑制するという趣旨に反するのではないかと問題になったこともあります。
新生そのものはさほど難しくはありませんが、特例条件を適用する場合などはかなり細かい資料が必要となります。当事務所でも、特例条件に該当する事業者様の申請代行を受任しましたが、なかなか大変な作業でした。なお、無事に給付金は受給出来ました。

当事務所でも、不備ループに陥った事業者様からのご相談もお受けし、アドバイスや申請書類・資料の確認を行ったこともあります。
この支援金の専門家として、できる限りのお手伝いをしたところです。

これらの支援金の趣旨そのものは賛同でき、必要なものだったと思いますが、審査体制や運営面については、改善すべき点があったのではないかと思います。

当事務所では、このような支援金・給付金等の施策についてタイムリーに対応し、事業継続のお手伝いをいたします。
事業者の方も、ぜひ、荒川行政書士事務所にご相談をお寄せください。