本日、新聞を読んでいると、コロナ禍の「一時支援金」「月次支援金」の不備ループに陥り、結局不支給となった原告が起こした訴訟(国家賠償)で、東京地裁が、「不備ループ」の違法性を認め、国に損害賠償を命ずる判決を出したとの記事がありました。

「一時支援金」や「月次支援金」は、コロナ禍で大幅に売り上げが減少した事業者を対象に、一定の金額を給付金として交付する制度でした。
コロナ禍の混乱期の制度であったため、事業者にはありがたい制度でしたが、運用に粗が目立ち、申請要件や添付資料が揃っているにも関わらず、何度も不備を指摘され、また、担当者ごとに指摘内容も異なる場合もあったようです。
申請者としては、手続のどこに不備があり、改善策がはっきりしなかった場合も多く、何度も不備として差し戻されるケースが「不備ループ」です。

当事務所では、東京都行政書士会時代に、コロナ禍の一時支援金や月次支援金、事業復活支援金の申請を多くこなしてきましたが、幸いにも「不備ループ」に陥ったことはありませんでした。
通常の申請のほか、特例要件での申請もありましたが、当事務所が手掛けた案件は、無事に支給がなされてきました。

一般に勝訴が難しいとされる国賠訴訟で勝訴し、国の制度設計や運用の違法を認めた判決は今後の給付行政に影響を与えそうです。