行政書士は、その事務所に表札を掲示することが定められています(行政書士法施行規則第2条の14)。

この度、当事務所では、表札を新調し、当事務所の所在が分かるようにしました。
表札はステンレス製で、当分は傷むことはなさそうです。

行政書士を開業して3年9か月が経過しました。
表札は真新しいですが、行政書士としては多くの経験を積み、専門と言えるような領域が見えてきたところです。
とはいえ、初心を忘れず、誠実に行政書士として活動していきたいところです。