当事務所では、金銭消費貸借契約書や債務弁済契約書などの作成を承っており、これらの書面には、印紙税が課されることとなっています。
今回は、当事務所が東京都渋谷区に拠点を置いていたときに、当事務所で債務弁済契約書を作成したものの、契約書の締結が不要となり、貼付した印紙税の還付を求めた事例について投稿します。
ご依頼を受けて、債務弁済契約書を作成したのですが、事情があり、締結しないこととなったため、当事者間の署名等はありません。印紙にも消印がされておらず、ただ単に貼付しただけとなっていました。
貼付した印紙については、使用の見込みがなくなったため、還付申請を行いました。当事務所が石川県小松市に移転して以降の手続です。
なお、今回の申請は、当事務所のいわゆる「本人申請」であり、還付申請について税理士の関与はありません。
税務や会計に関しては、毎日の記帳や仕訳、確定申告を自身で行うにとどまるレベルであり、申請の方法や書類の書き方については、全く分かりませんでした。
当事務所を管轄する小松税務署の窓口にて手続方法を質問し、相談しながら作業を進めました。
必要事項を記入し、印紙が貼付された債務弁済契約書を提出し、申請しました。
債務弁済契約書の作成日時点での当事務所の所在地は東京都渋谷区であったため、管轄の確認に少し手間取りましたが、無事に還付を受けることができました。
実際に処理をしたのは、小松税務署(金沢国税局税務センター)でした。
一つの経験として、今後に役立てていきたいと思います。
ちなみに、印紙税については、税理士の税務代理が認められていないようです。つまり、今回の手続は、税理士の業務範囲外だったことになります。
「税」と付いていても、税理士の代理が認められないこともあるようです。
どの士業にも業務範囲があることを感じ、改めて業際を意識するきっかけとなりました。
【税理士法】
(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。