当事務所は、行政書士事務所であり、遺産分割協議にも当然に対応しています。
今回、荒川の身内(家族)における遺産分割協議が行われ、相続のサポートをいたしました。
今回は、無報酬かつ家族内で完結する1回だけという条件で相続登記(不動産登記)も代理人荒川朋範として行いました。
行政書士としてではなく、あくまで相続人から委任を受けた一般人の荒川朋範という立場で相続登記申請を行いました。
当然、法務局からの承諾があり、認められた範囲内での代理です。司法書士でない者が相続登記申請を行うことについて事前に法務局に相談のうえ、承諾を得ています。
行政書士として相続登記申請を行うことはできませんが、相当勉強になりましたので、備忘を兼ねて記事として投稿します。

今回は、「Ⅰ 事前準備」編です。

まずは、被相続人(故人)の相続人を調査し、確定させることから始まります。
被相続人の出生から死亡までの全てを記録した戸籍謄本と戸籍の附票(本籍地と最後の住所が異なる場合)を取得し、相続人を調査しました。
今回は、配偶者と子2人で、3名が相続人となりました。
相続人からは、ご自身の戸籍謄本を提出してもらい、相続人たる資格を確認しました。

相続人が確定したら、財産を調査し、その分配を決める必要があります。
財産調査の結果、現状で分配すべき遺産は不動産だけであることが判明しました。
相続登記の義務化も決定しており、このタイミングで相続登記(所有者の変更)をすべきであると結論づけました。
このときに、相続登記にかかる課税価格や登録免許税の税額を計算するため、市から不動産の評価通知書を取得しました。この証明書は、登記の際に法務局に提出します。

相続人が確定し、相続財産も判明したところで、いよいよ遺産分割協議が始まります。
相続人全員が遺産の分配(分割)について協議し、財産の最終的な処分を決定します。
相続人全員の参加と協議内容の合意が必要となるため、最も重要な手続きです。一人でも欠けると遺産分割協議ないし遺産分割協議書が無効となってしまいます。
当事務所では、相続人全員に相続財産を説明し、不動産については、相続登記すべきである旨を主張しました。相続人同士は関係が良好で、特に不動産の処分について争いになっていなかったため、配偶者が不動産全部を取得するということで決着しました。
この内容を遺産分割協議書としてまとめ、相続人全員の署名と捺印をもらって、遺産分割協議書は完成です。ただし、登記実務上は、押印する印鑑は実印であることが求められ、相続人はそれぞれの印鑑証明書を添付することとなっています。
相続登記を念頭にするのであれば、遺産分割協議書には、署名+捺印(実印)+印鑑証明書が求められますし、そうすることが通例であると思われます。
なお、今回は、司法書士でない者が手続きをする都合上、普段の遺産分割協議書作成とは異なる方法をとりました。もちろん、遺産分割協議書の草案を事前に法務局に提出・相談し、その確認・承諾を得たうえでの遺産分割協議であり、適法です。非司行為に該当しないよう細心の注意を払いながら作業を進めました。
不動産を取得する相続人については、住民票も必要となりますので、これも取得しました。

また、今回は、相続人自らが登記申請するわけではないため、荒川朋範への委任状が必要となります。
これについても、事前に法務局に内容のチェックを受け、条件付きで、司法書士でない者が代理して手続することの適法性を担保しております。
委任状への押印をもらい、委任状は完成しました。

この段階で、相続登記に必要な下準備が整いました。
・被相続人の出生から死亡までの全てを記録した戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の評価通知書
そして、
・遺産分割協議書:いわゆる「登記原因証明情報」
・不動産取得者の住民票:いわゆる「住所証明情報」
・不動産取得者の印鑑証明書(登記用に準備)
・委任状:いわゆる「代理権限証明情報」
を準備しました。

これらをもとに、登記申請書の作成に移ります。

次回は、登記申請書の作成について投稿します。