今回は、当事務所が作成した不法行為(セクハラ)についての損害賠償請求について、相手方から示談の申し入れがなされたという事例をご紹介します。

ご依頼者様は、現在から3年ほど前に、業務中に相手方から体を触られるなどのセクハラ行為を受けました。
そこで、セクハラ=不法行為として、損害賠償をしたいとのことで、ご相談をいただきました。

セクハラは不法行為であり、民法709条による損害賠償請求の対象となります。
ただ、今回は「時効」が懸念点でした。

民法724条によると、不法行為による損害賠償請求権は、損害や加害者を知ったときから3年間で時効となって消滅するとされています。
今回についても、相手方から時効を主張され、請求に応じないことも予想されました。

そこで、当事務所では、民法724条の2が適用できないか検討しました。
これは、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、消滅時効を5年間とするものです。
セクハラが生命や身体を害するものであると主張するために、当時の状況を詳しくヒアリングしました。
ヒアリングの内容をもとに、相手方を「説得」すべく、書面を作成しました。

すると、相手方からは、セクハラの事実は認め、減額はされたものの、損害賠償の申し出がなされました。
難しい案件でしたが、事態は収束に向かいました。

当事務所では、これまでの経験から、相手に刺さる文面の作成を得意としております。
これまでにも多くの実績がありますので、お気軽にお問い合わせください。