当事務所にご依頼いただいた案件で、解決事例をご紹介いたします。

ご依頼者様は、とある事情で、相手方のペットを一時的に預かり、世話をしていました。
ところが、ペットはご依頼者様の住宅を傷めるなどの問題があり、ご依頼者様としては、相手方(飼主)に対し、損害分を請求したいとのことでした。
当事務所では、あくまで最終的な責任はペットの所有者(飼主)が負うべきであることを伝え、まずは、相手方(飼主)宛に損害を賠償すべき旨の書面を送付しました。

その後、相手からの返答があり、当事務所もサポートのうえ、相手方(飼主)が損害を賠償する旨の合意が成立しました。
当事務所では、追加のお手伝いとして、損害賠償の合意書を作成し、各当事者に署名又は記名捺印を求めました。
当事務所が作成した合意書については、無事に当事者の署名と押印がいただけましたので、各自が1部ずつ保有するように手配し、今回のお手伝いが終了しました。

実際に支払いがあるかどうかは、相手方(飼主)次第ではありますが、約束を書面にまとめている以上、合意内容通りの支払が期待できることが多いです。
万一の際に備えて、公正証書の作成についても盛り込んでおりますので、より安全性は高いと思われます。

当事務所では、日常生活でのトラブルや約束を法的な観点からとらえ、解決のお手伝いをいたします。
合意者や覚書を作成することで、約束の内容が可視化され、当事者間での円満な解決の可能性が高まります。
判決のような強制力はありませんが、当事者間が納得して導いた結論・約束であるため、その約束は守られることが多く、解決の一助となっています。

身近な生活でのお困りごとがあれば、荒川行政書士事務所までご相談ください。