当事務所の荒川は、特定行政書士の付記を受けた「特定行政書士」です。
この度、行政書士法が改正され、その内容に特定行政書士の業務範囲の拡大が盛り込まれました。
日本行政書士会連合会のホームページによると、
「三点目は「特定行政書士の業務範囲の拡大」です。法第1条の4第1項第2号の特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。
この改正により、かねてからの悲願であった申請者本人が作成した(行政書士の前段階関与のない)官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになりました。
官公署に提出する書類等の作成及び提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知している特定行政書士が、前段階の関与の有無にかかわらず、行政不服申立てを取り扱えることとなることは、国民の利便の一層の向上に資することとなり、また、行政書士の専門的知見と経験を行政不服申立てに活用することにより、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の目的とする「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済」にもつながると確信しています。」
まとめると、これまでは、行政書士が作成した書面に限り、特定行政書士が審査請求等の代理を行うことができましたが、この改正により、行政書士が作成できる書面であれば、特定行政書士が審査請求等の代理を行うことができるようになりました。
これにより、本人申請の場合であっても、特定行政書士が審査請求等を代理できるようになりました。
特定行政書士にとっては、大きな業務拡大ですが、個人的には、「特定行政書士」として審査請求等を行うことは避けたいと考えています。
というのも、プロとして、審査請求等で処分を争うより、事前に徹底した調査や折衝を重ねて、確実に許可等が得られるように手配すべきだと考えているからです。審査担当には、許可要件を満たすことを証明し、不許可の余地がないほどに完璧な書面を作成して、ご依頼者様のお役に立つことが一番だと考えています。
特定行政書士はよく斬れる刀ですが、抜かずに対応できるのであれば、それに越したことはありません。
「特定行政書士」の刀を抜くまでもない完璧な仕事を心がけたいものです。