当事務所では、遺言書の文面のご提案や作成のサポートも承っております。
今般、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかという質問に対し、当事務所の回答がミツモアに掲載されましたので、ご連絡します(令和6年2月17日現在)。

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
【回答】
費用や遺言書作成にかけられる労力・時間によりますので、一概にどちらが良いとはいえません。
リーズナブルで一人で作成できるのは自筆証書遺言ですが、所定の形式に合致していることや、家庭裁判所での検認が必要になります。
ただ、最近は、法務局で自筆証書遺言保管制度が施行されており、形式不備のリスクは減少しています。制度を利用すれば、検認が不要です。
公正証書遺言では、作成に費用や労力・人員がかかりますが、公正証書ですので、安全性は高いです。

当事務所では、ご相談者様のニーズに合わせてご提案いたします。

 

終活や相続についても、遺言書の作成サポートや遺産分割協議書の作成も承ります。
お気軽に荒川行政書士事務所までご相談ください。