今回は、やや特殊な事情がありながらも、当事務所の古物商申請が通った事例を紹介します。

今回のご依頼者様は、古物商許可の取得を希望されていました。管理者もご自身という条件でした。
ところが、そのご依頼者様は、別の場所で古物商の管理者となっていました。
古物商では、原則として管理者を兼任することはできず、今回の古物商申請のポイントとなりました。

当事務所では、管理者を兼任することになっても、それぞれの管理者としての職務を全うできる旨などを記載した念書を作成し、古物商としての活動に全く問題ないことを主張、説得しました。

その結果、特に警察署(公安委員会)から追加の質問や資料の提出の求めなどはなく、無事に古物商許可を取得することができました。

一見、取得が困難と思われる事情があっても、事務所の力量や交渉力次第で、相手方(許可権者)を説得できれば、許可の取得も十分に可能であると考えます。
当然、法的に筋の通った主張をし、許可要件を満たすこと(欠格事由に該当しないこと)を十分に主張、立証する必要があります。
今回は、入念な下調べと交渉が功を奏した事例であるといえます。

当事務所では、これまでにも民事事件を多く受任し、特殊な事例や状況も多く経験してきました。
お困りの場合は、ぜひ、荒川行政書士事務所までご相談ください。