当事務所とご依頼者様とのお約束
当事務所では、行政書士として問題解決のお手伝いをさせていただくにあたり次の事項を定めています。
パートナーとして、お互いが気持ちよく、ご依頼者様の円満な解決を図るためにも、ご協力をお願いいたします。
①当事務所は、ご依頼者様のお申し込みを受任し、行政書士としてサービスを提供します。ご依頼者様のご意向を最大限に尊重し、当事務所として最善を尽くします。
②業務の進捗については、適宜、ご依頼者様にご報告いたします。書面の完成、提出、発送等にあたっては、原則として、ご依頼者様の了承を得て行います。
③当事務所では、個々の事案に応じ、代表である荒川が行政書士として最善と思われるサービスを提供いたします。ただし、「確実に支払いが得られる」「絶対に許可が取得できる」などの断定的な結果のお約束はできません。当然、ご依頼者様のために活動させていただきますが、結果の確約はいたしかねます。原則として、最終的な責任はご依頼者様にご負担いただかざるを得ませんので、ご留意ください。
⑤当事務所がご依頼を受けて作成した成果物については、完成後、ご依頼者様にご提示し、問題ないかご確認いただきます。ご依頼者様から了承のお返事をいただけましたら、その内容にて確定し、納品とさせていただきます。
⑥こちらからのご確認のお願いに対し、3日(提示日を含む)経過しても、依頼者様からお返事がなかった場合、当該成果物について了承いただけたものとみなし、内容を確定させ、納品(みなし納品)とさせていただきます。
⑦成果物について、依頼者様からの了承をいただいた後(納品及びみなし納品後)の変更・修正要求については、原則としてお受けいたしかねますので、ご了承ください。
⑧お代金のお支払いについては、余裕をもってお願いしておりますが、ごくまれにお約束をお守りいただけない方がいらっしゃいます。他のご依頼者様のためにも、場合によっては法的手続をとらざるを得ないことも考えられます。その場合は、債務不履行による損害賠償(民法415条)として、成約額に関わらず、金50万円及び年14.6%の損害金のお支払いをいただくこととなります。この場合の専属的合意管轄裁判所は、当事務所(荒川)の住所地を管轄する裁判所となります。ほとんどの方には関係のないことですが、公平性の観点からご協力ください。
⑨これらのお約束については、ご成約後、ご依頼者様から初めてメール(当事務所からのメールに対する返信を含む)やチャットをいただいた時点で、その全てに同意いただけたものとします。
⑩万一、当事務所に帰責性があり、当事務所のサービスによってご依頼者様に損害が発生した場合には、ご依頼料金の2倍の額を限度に賠償させていただきます(民法420条)。
令和5年7月21日
荒川行政書士事務所
行政書士 荒川朋範