当事務所では、日本全国のから債権回収(貸金、売掛金、請負代金…)についてのご相談をお受けしています。
このような場合は、行政書士としては、内容証明郵便などの書面を相手方(債務者)に送付することで、任意での支払いを促しています。
当事務所が作成する書面については、その全てに、

 荒川行政書士事務所
 行政書士 荒川朋範

と名前が入り、職印を押印のうえ、当事務所から発送することが大半です。
しかるべき立場の者から内容証明郵便が届くことで、心理的に圧力をかけ、支払いを促しています。

ただし、内容証明郵便には強制力はないため、それだけで支払いを確約したり、財産を差し押さえたりすることはできません。
しかし、後の裁判となった場合でも、有力な証拠として利用することは可能です。
主張を整理し、回収のために対応したことを証明することが可能です。

当事務所では、内容証明郵便の作成を得意としており、これまでにも数百通の作成実績があります。
当事務所作成の内容証明郵便がきっかけで、支払がなされたり、支払いの約束が得られたことも多くあります。
支払の約束や条件について合意が成立すれば、合意書として書面にまとめておくことも有効です。当然、当事務所でも作成が可能です。

多数の相談実績はもちろん、当事務所も債権(行政書士報酬)回収の当事者となったこともあります。
法的な仕組みやルールと実務に裏打ちされた迅速・丁寧なサービスを提供いたします。

ただ、内容証明郵便を送っても対応がなかったときは…別の方法を取らざるを得ません。
具体的な方法は…また改めて記事にしようと思います。
(当事務所が当事者となった事例です。実体験に基づいていますので、説得力はあると思います。適法な範囲内で公開します。)