今回は、当事務所が差し出した内容証明郵便がきっかけで、当事者間では硬直状態であった金銭消費貸借契約について、債務者から支払いの約束を取り付けることに成功した事例をご紹介します。

ご依頼者様は、相手方に金銭を貸し付けており、口頭では返済の約束をしたものの、相手方から度々反故にされ、お困りでした。
そのため、内容証明郵便という改まった書式で、行政書士によるしかるべき方法によるアプローチを希望されていました。

当事務所では、貸金の額や返済条件等をヒアリングし、貸金の返済を求める書面を作成し、相手方に発送しました。
ご相談、文面作成、発送までにに要した日数は2日程度でした。

数日後、相手方から当事務所に連絡がありました。
内容は、「借金自体はは認めるが、元金については減額してほしい。毎月〇円なら支払うことを約束する」というものでした。

当事務所は、この連絡をご依頼者様に報告し、判断を仰いだところ、相手方の提示した条件を受け入れるとのことになりました。
相手方にもその旨を連絡(伝言)したところ、相手方も承諾したので、和解(債務承認)が成立しました。
その後、当事務所で合意書(債務弁済契約)を作成し、両者間の金銭トラブルは収束に向かいました。

当事務所では、問題解決のお手伝いを目的としており、主張をするための書面の作成はもちろん、当事者間の意見を調整し、和解内容を書面化してトラブルを収束させるというお手伝いも可能です。

内容証明+合意書で、トラブルの解決をお手伝いいたします。

お困りの方は、ぜひ、荒川行政書士事務所までご相談ください。