こちらのコラムでは、当事務所のランディングページに投稿している内容を転載します。
より多くの方にお読みいただければ幸いです。
1か月に1回ほどの頻度でコンテンツを追加します。

第2回は、「支払の遅延が発生しているときは債務承認弁済契約書を作成しよう!」です。

支払の遅延が発生しているときは債務承認弁済契約書を作成しよう!

・お金を貸したのに返してくれない
・お金を貸したのに利息分が返されない

もしこういった状況でしたら債務承認弁済契約書を結びましょう。
債務承認弁済契約書は返すべき金銭が発生しているときに結ぶ契約書のことです。
債務者と債権者の間で同意の上で作成することが可能で、なおかつその資料を公証役場で公正証書として残しておくこともできます。

最終的に返済が行われなかった場合の裁判等で役立つ資料となります。
もし不払いが成立した場合に、財産の差し押さえ等の強制執行効力がありますので、公正証書として残しておくのは大変効果的です。

債務承認弁済契約書の内容としては、返済方法や返済期間、利子の有無などについて記載していきます。
金銭消費貸借契約書と似ていますが、返すべき金銭が返されない段階に突入した場合は、債務承認弁済契約書を作成する形が一般的です。

なお、債務承認弁済契約書を作成する際は当事者間の署名、捺印が必要になってきますので当事務所の方だけで資料を完結することはできませんのでご注意ください。

もし相手が居留守や音信不通の手段を選んでいる場合は、催告状を送付して法的手段になることもあると牽制することも可能です。

債務承認弁済契約書のことなら当事務所にご相談ください。

※一部修正、出典:https://www.arakawa-g2.com/news/406161.html