現在、当事務所では、私の親族間における相続手続きとして、遺産分割協議書作成のお手伝いをしています。
本件については、私は相続人ではないため、あくまで相続人間のコミュニケーションを補助し、必要な法的知識をアドバイスし、円満な相続(遺産分割)ができるようにサポートに回っています。
円満に遺産分割協議が進めば、その内容を遺産分割協議書としてまとめ、各相続人に保有してもらいます。
親族の一人として、行政書士として、できる限りのサポートを行い、トラブルなく相続(遺産分割)ができればと思います。

当事務所では、相続や遺産分割協議などについてもご相談・ご依頼を承っております。それぞれの流れや要件、必要書類などについて丁寧にご説明いたします。
遺言書・遺産分割協議書についても、民亊法務(市民法務)を得意とする当事務所までお気軽にお問い合わせください。