令和5年7月24日、石川県行政書士会主催の「第2回相続土地国庫帰属制度及び相続登記の義務化研修会」にオンラインで参加しました。
まずは、相続土地国庫帰属制度についての研修について投稿します。

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により、望まずに土地の所有権を取得した場合、申請のうえ、一定の管理費を納付することで、その土地を国(国庫)に引き取ってもらうという制度です。管理できない土地を手放すことで、土地の保有にかかるコストを削減することができます。
国としては、土地が税金や管理に多分の費用を要する「負」動産となることを防ぎ、土地の有効活用を図ることができます。

引き取ってもらう土地については、更地であることや、担保権(抵当権など)が設定されていないこと、土壌汚染等もないことなどが条件ではありますが、宅地や山林、原野など幅広く対応しています。

さて、この制度に対して、私たち行政書士は、申請書の作成代行を業(仕事)として行うことが認められています。なお、弁護士や司法書士も同様です。
また、相続のための遺言書の作成や遺産分割協議書の作成等も行政書士として行うことができます。

当事務所では、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成・相談も対応しております。
法律の専門家として、相続が「争」続にならないように、遺言者(被相続人)や相続人の希望を反映できるようにお手伝いさせていただきます。
もちろん、相続土地国庫帰属制度に関する相談や書類作成にも対応しています。

土地の所有者不明問題や管理不全は、ご家族だけでの解決は難しく、大きな社会問題となっています。
今回の制度は、これらの問題を解決する一助となることが期待されます。

当事務所が得意とする、日常生活に関する業務には、これらの「終活」の支援も含まれます。
遺言や相続に関するご相談も、お気軽に荒川行政書士事務所までお寄せください。