令和5年7月24日の石川県行政書士会主催の「第2回相続土地国庫帰属制度及び相続登記の義務化研修会」についてです。
今回は、「相続登記の義務化」について投稿します。

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
これは、相続不動産の所有者を公示することによって、所有者を明確にし、所有者(権利者)不明の不動産の発生を抑制しようとするものです。
本来なら相続により所有者の変更がなされるべき不動産が正常に変更されず、故人のままである状態が長く続くと、その相続人にも相続(死亡)が発生し、相続登記が二重、三重…になることがあります。これを数次相続といいます。
そうなってしまうと、権利関係が複雑になって、相続登記の難易度、複雑度が高まってしまいます。

また、既に存在しない人が名義人になっている場合は、将来の世代にとっても有効に活用することができず、資金調達の際の担保権(抵当権)の設定も困難です。社会的にも、いわば「塩漬け」された不動産であり、活用ができませんので、好ましくありません。

これらの状況を打開し、不動産の管理責任を明確にし、不動産の有効活用を図る一環として、相続登記の義務化がなされることとなりました。
相続土地国庫帰属制度も活用することで、相続人にとって不動産の処分がしやすくなると思います。

相続登記そのものについては、行政書士業務の範囲外であるため、対応できませんが、登記の重要性や一般的な流れ・手続については習熟しています。

当事務所では、行政書士として対応できること、できないことについても明確にご説明いたします。
できないことは「できない」と正直にお伝えし、誠意をもってフォローすることがご依頼者様からの理解を得るための必須事項であると考えています。
それは、当事務所(行政書士)と他士業との業際の認知にもつながり、社会的にも本来守られるべき権利が正当に守られることになると思います。

そのため、当事務所では、広くご相談をお受けしますが、依頼自体は選びます。
ただし、ご相談者様の権利を守り、その目的を達成するためにはどうすべきかについては、誠意をもってご提案させていただきます。