令和5年度も、当事務所では多くのご相談をお受けし、様々な書類(契約書、合意書、示談書、内容証明、離婚協議書…)を作成してきました。
当事務所の事件簿によると、令和5年の受任件数(令和5年12月27日時点)は、172件でした。
ほとんどが一般民事(金銭消費貸借、不法行為、離婚…)に関する案件で、古物商許可申請が数件です。
許認可申請や相続については、相談はあったものの、受任には至りませんでした。

これらから分かる通り、当事務所は、生活上のあらゆるトラブルに対して広く対応しています。
かかりつけ医ならぬ「かかりつけ行政書士」として、身近な法律家、相談相手でありたいと思います。

さて、本題ですが、当事務所が作成したすべての書面には、
 荒川行政書士事務所
 行政書士 荒川朋範 印
と記載され、職印が押印されます。

これには理由があり、行政書士法施行規則9条2項によると、
「行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない」
とされているからです。
行政書士が作成した書面には、行政書士名が入り、職印が押印されることで、完成となるわけです。

行政書士が押印するのは、法令で定められているのも理由の一つですが、書面に対して責任を負うことの覚悟の現れだと思います。
当事務所でも、ご依頼者様の願いを書面化し、最後に職印を押印して、「作品」を仕上げています。
作成する書面の一つ一つがオーダーメイドであり、真心を込めて生み出した「作品」です。

これまでにも300を超える書面を作成してきましたが、最後の「押印」には特別な感情を込めています。
書面に命を吹き込み、問題解決のための手段となる。
ご依頼者様の願いを叶えるための書面になることを祈り、心を込めて押印し、納品しています。
(契約書の場合は、最後の「袋とじ」+押印が最後の仕上げとなり、これをもって、行政書士が作成した書面となります。)
荒川行政書士事務所の名には恥じぬよう、これからも品質の向上に努めてまいります。

ストイックに、妥協を許さず、サービスの向上を図る職人気質の行政書士として、これからも活動していきます。