当事務所では、裁判の前段階で事態が解決するように内容証明郵便などの発送を行い、任意に支払いを求める書面の作成を得意としています。
とはいえ、内容証明郵便が奏効せず、いわゆる法的手続に移行せざるを得ないこともあります。

当事務所は、行政書士事務所であり、法律上、少額訴訟をはじめとする訴訟手続には関与できないこととなっています。
とはいえ、当事務所の荒川はこれまでにも何度か、原告として少額訴訟を利用したことがあり、それなりの知見を有しています。

少額訴訟についての一般的なご案内や、経験をお話しすることは可能ですので、リクエストをお待ちしています。