当事務所は、荒川朋範が代表を務める個人事務所です。すなわち、荒川が個人事業として、「荒川行政書士事務所」の屋号を掲げて活動しています。

ところで、商法によると、「商人は、その商号の登記をすることができる。」とされています(商法11条2項)。
「商人」には、個人事業主も含まれますので、当然、個人事業主である荒川も、その商号(荒川行政書士事務所)を登記することができることになります。
法人とは異なり、登記に法的な義務はありません。任意での対応となります。

商号登記は任意であるものの、当事務所では、商号の法的安定性を担保し、法的な根拠を構築するため、また信用度(知名度)の向上のため、商号登記を検討しています。一種のブランディング戦略ともいえますが、当事務所の存在を公的に証明するためにも、登記することには意味があると思います。

当事務所では、「荒川行政書士事務所」という名前(商号)を使って、法的なサービスの提供を行っています。士業としての名前は信用の根幹であり、ブランドです。よって、名前(商号)は保護されなければならないと考えていますし、行政書士としての誇りも持っています。

商号登記の申請はさほど難しくないようですので、商号登記の申請の際は、自分で手続きを進めてみようと思います。
行政書士としては、他人のために登記申請を代理することはできませんが、自分でやる分には問題ありません。
手続そのものが行政書士に直結しないものであっても、経験として、何かの役に立つかもしれません。

荒川行政書士事務所や、荒川は、常に新しい施策を考え、当事務所の発展のため、荒川の経験値の蓄積のために活動していきます。
そのうえで、ご相談者様には、有益な知識や経験を還元していきたいと思います。