この度、当事務所は、就活支援事業を取り扱っている会社様のインタビューに応じ、行政書士として就活や終活に携わる士業として求めたいサービスなどについてお話しする機会がありました。

行政書士は、生前であれば、遺言書やエンディングノート、死後事務委任契約書の作成などのお手伝いが可能ですし、死後であれば、遺産分割協議書の作成や、一部の財産の名義変更手続きなどが可能です。
もっとも、相続や遺産分割の分野は、他士業が関与する分野であり、行政書士としての強みをどのように活かしていくか、他社との差別化がカギとなります。

今回は、行政書士としてどのような業務が可能であるかをお話しし、また、行政書士等の資格者以外が行ってはならない業務(独占業務)についても簡単に説明しました。
相続に携わるのは、士業者だけでなく、民間事業者も考えられます。
行政書士は、調和と真心大切にする士業です。関係者を排除するのではなく、協力して、ご依頼者様の利益を最大化できるようにするのが肝ではないでしょうか。