お客様からの評価(抜粋)その6』では、当事務所がお手伝いした案件が奏功した事例を紹介しています。
今回は、解決事例として、退去妨害にあった際の売買契約の取り消しについて投稿します。

今回のご依頼者様は、量販店での貴金属販売業者の特設ブースに入ったために、執拗に勧誘され、やむなく売買契約を締結してしまった、というものです。
ブースの出入口は1つしかなく、ご依頼者様が帰りたい旨を何度も伝えたにも関わらず、担当者複数名に囲まれたり、「交渉」と称して、長時間の勧誘を受けたことから、その場を逃れるために、やむなく売買契約を締結してしまったようです。
売買契約は本意でないため、何とか契約の取消ができないものかとお困りで、当事務所にご相談いただきました。

消費者(買い手)勧誘を受けている場所から退去したいと伝えているにも関わらず、事業者(売り手)が執拗に勧誘を続け、消費者が困惑してやむなく契約を締結した場合は、消費者契約法4条3項2号の規定により、その契約を取り消すことができます。
消費者契約法

当事務所では、上記の点を説明し、消費者契約法に基づき、退去妨害を理由として、売買契約を取り消すことができるのではないかと提案しました。
そのうえで、退去妨害を理由に契約を取り消す旨の通知書の作成を打診し、すぐに対応可能であることを伝えました。

ご依頼者様からも納得をいただき、当事務所は、早速、書面の作成に着手しました。
書面は、即日で完成し、ご依頼者様にデータをお渡ししました。

後日、ご依頼者様からは、無事に契約の取消ができた旨の連絡をいただき、本件は解決しました。

当事務所では、専門的な法的知識はもちろん、多数の経験と実績がございます。
日常生活でのお困りごとやトラブル解決に特に強みがあり、迅速な対応が可能です。
これからも、日常生活で起こりうる問題を想定し、法的な解決策を研究・実践して問題の解決のお手伝いをいたします。
お困りの際は、荒川行政書士事務所にご相談をお寄せください。