今回は、賃貸人都合による立ち退き要求を受けた賃借人(ご依頼者様)の事例をご紹介します。

ご依頼者様は、アパートに居住していましたが、あるとき、大家さん(賃借人)から、賃借人の都合によって、アパートからの立ち退きを求められました。
ご依頼者様は、立ち退き自体は受け入れたものの、大家さんの提示した条件(立退料など)に不満があり、法的なアドバイス等を求めて、オンラインで当事務所までお問合せいただきました。

当事務所としては、直接に交渉の代理はできないことをお伝えしたうえで、ご依頼者様の要望(立退料の増額・原状回復費用の免除など)を書面にまとめ、内容証明郵便にて大家さんに伝えました。
その後、何度か大家さんとご依頼者様との間でやり取りがあり、随時、当事務所が助言や追加での書類作成等を行い、ご依頼者様の要望が受け入れられるようにお手伝いをしました。

最終的に、立ち退きに応じる条件として、当初の立退料の増額と原状回復費用の免除ということで決着し、結果としては、ご依頼者様の要望が認められました。
当然、裁判にはならず、あくまでも当事者間の協議による円満な解決となりました。当事務所では、ご依頼者様の後方支援を行い、これが功を奏したといえます。

当事務所では、最後のお手伝いとして、ご依頼者様から依頼を受け、今回の立ち退きの件について、立退料の金額や支払時期・支払方法、原状回復費用の免除、立ち退きの期日などを「覚書」という書面にまとめました。当事者双方が納得して署名または記名捺印すれば、法的に有効な合意となり、問題の蒸し返しを防ぎ、円満解決が実現します。
当事務所が作成した「覚書」は、無事に当事者双方の署名がなされ、取り決めた立退料も約束通りに支払われ、この一件は完全に解決しました。

ご依頼者様からも、当事務所のお手伝いがなければ、ここまでの成果はなかった、との感謝の言葉をいただきました。当事務所としても、お役に立てて良かったと思います。

当事務所では、これからも一つ一つの問題に誠意をもって、真心を込めて対応いたします。問題の円満解決のために、サービスを磨き、行政書士としての「技」を磨きます。
裁判になるほどではないお困りごとでしたら、十分に対応可能かと思われますので、お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。