当事務所では、これまで多数のご相談をお受けし、法的なアドバイスや解決策の提案、書面作成などで解決のお手伝いをしてきました。
中には、回収困難な債権回収の内容証明郵便の作成や、紛争とまではいかなくとも、一筋縄ではいかないような離婚協議書の作成など、「難しい」案件にも挑戦し、解決を図ってきました。
そこで、今回は、当事務所の解決策の提案方針について投稿します。

前提として、多くの事務所では、
①ご相談者様から現状のヒアリング
②ヒアリングした内容や事実を法令にあてはめる
③法令から導かれる結果をご依頼者様にご提案
という流れが多いかと思います。
いわゆる「法的三段論法」というもので、説得力のある優れた方法であると思います。
ところが、「法令から導かれる結果」がご相談者様の問題を解決することに繋がらないことも考えられます。
ご相談者にとっては、「法令で決まっているからできません」というような、問題を解決する方法が十分に提案されないという恐れがあります。

当事務所では、
①ご相談者様から現状と最終的な目的「願い」をヒアリング
②ご相談者様の願いを叶えるための法的な枠組み、理屈を即座に構築、ご提案
③「願い」をかなえるため、法令を調査し、法令・判例の範囲内で表現を工夫して表現
④最終的には、「願い」を叶えるために、法的根拠を残しつつ、オリジナルで「演出」された書面が作成される
という流れになります。
平たく言えば、まず先に、ご相談者様の依頼(願い)があって、次に、これを達成するために、法令を「願い」が認められるよう解釈し、説得的な書面を作成するということです。
「法令で決まっているからできる/できない」ではなく、「目的を達成するには、どのような法解釈が必要で、どのように表現するか」を大切にしています。

そのため、当事務所では、文面の作成や表現方法について気を配り、相手に論理的・説得的に伝わるような書面の作成に努めています。
相手の心を動かし、「願い」を叶えるための法的なお手伝いをいたします。