当事務所の代表行政書士、荒川朋範は、令和3年11月17日研修(特定行政書士法定研修)を修了した「特定行政書士」です。
「研修」といえども、考査があり、その考査に合格して初めて「特定行政書士」を名乗ることができます(これを「特定行政書士の付記」などといいます。)。
今回は、一般の行政書士と特定行政書士の違いについてご紹介します。

一言で表すなら、特定行政書士は、一般の行政書士の上位にあたり、より広い業務(=行政庁への不服申立て)が可能となったものです。
どちらも「行政書士」であることには変わりませんし、一般の行政書士ができる業務は、当然に特定行政書士も可能です。
一般の行政書士は、許可申請書等の作成は可能ですが、万一、不許可などになってしまった場合でも、行政書士として不服申立てが認められていません。その場合は、ご依頼者(申請者)自身で不服申立てを行うか、弁護士等に改めて依頼するほかありません。

一方、、特定行政書士は、行政書士が作成した申請に対し、不利益処分(不許可など)がなされた場合に、行政書士として不服申立てが可能です。
処分をした行政庁に対し、審査請求、再調査請求、再審査請求などができるようになります。
残念ながら、不許可などの処分そのものの取り消しを求める「取消訴訟」はお受けできませんが、それでも、許可の取得等に向けて、より踏み込んだ活動をすることが可能です。
このように、特定行政書士は、一般の行政書士の業務を拡大した上位の資格となります。
特定行政書士の「特定」の意味が「業務を特定する=限定する」という意味ではありません。

当事務所の荒川は、特定行政書士の付記を受けており、万一の場合の対応も可能ですが、できる限り頼らない方針です。
不許可になってしまった後のことよりも、相談や申請の段階で、申請が無事に通り、許可がおりるためにはどうすべきかを考えるべきです。
不許可になったり、不服申立てをせざるを得ないという状況を招くこと自体がプロとしてマズいと思うからです。

当事務所では、丁寧なヒアリングと徹底した調査で、無事に許可がおりるように全力でお手伝いいたします。
許認可取得についてのご相談も、お気軽にお寄せください。

以上、特定行政書士について、でした。