今回は、当事務所が関与した事件で、示談が成立したため、トラブルが解決に向かった件について投稿します。

先日、当事務所に不法行為を受けたとして、損害賠償を求めるご依頼者様のご相談・ご依頼を受任しました。
当事務所では、相手方に、「行為が不法行為にあたること」「損賠賠償を求めること」を書面で通知したところ、相手方からは、示談の申し出がありました。
これを受けて、当事務所では、当事者双方に希望する示談条件をヒアリングし、示談書案を提示しました。双方とも、条件が整い、示談に応じるとのことでしたので、当事務所作成の示談書を交わして、本件トラブルは解決へと向かいました。

行政書士は、当事者に代わって示談交渉をすることはできませんが、当事者間の対話を促すことは可能です。
今回についても、当事務所からは示談の内容や条件についてはコメントしていません。あくまで相手方の言い分を他方に伝え、当事者間で対話が成立するようにサポートしたにとどまります。
示談(合意)は、当事者双方の共同作業であり、双方の協力があって成立します。行政書士としては、当事者双方の協力関係を大切にし、交渉が決裂しないように、必要に応じて助言したり、伝え方に気を配ったりしています。

何はともあれ、当事務所の関与により、事態は解決に向かうこととなりました。
当事務所では、お困りの内容をお聞きし、問題の解決のためにご提案いたします。今回の一件もまた実績の1つです。
法的素養はもちろん、解決のための書面(示談書・合意書・覚書)作成も当然に対応可能です。

当事者間での解決を求める場合や、対話が見込める場合などについては、当事務所としても十分に対応可能です。
お困りの際は、荒川行政書士事務所までご相談をお寄せください。