今回は、当事務所が作成した報告書が児童手当受給に奏功した事例をご紹介します。
ご依頼者様は、配偶者と別居して離婚協議中であり、お子様もご依頼者様のもとで生活していました。
そのため、養育費を受給するために役所の窓口にて手続きを行おうとしたところ、離婚協議中である事実をを確認する書面の作成が必要であるとのことでした。
そこで、当事務所は、ご依頼者様の要望に応じ、離婚協議中である事実を確認する書面の作成を承りました。
離婚協議中の児童手当の受給については、こども家庭庁のホームページにも記載がされており、離婚協議中である事実を確認する書面としては、「 弁護士等、第三者により作成された書類」が掲げられています。
今回の書面作成は、上記の例に属する内容であり、当事務者では、離婚協議の内容や現状についてヒアリングし、こども家庭庁ホームページの記載や市区町村のホームページや条例の記載を根拠とした書面を作成しました。
当事務所が作成した書面については、特に問題なく受理され、児童手当の受給手続きも滞りなく終えることができたようです。結果、ご依頼者様は無事に児童手当を受給できるようになったようです。
当事務所では、身近なあらゆる問題に対する対応経験があり、できうる限りのお手伝いをいたします。
ご相談は無料で、土日祝日、平日夜間でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。