当事務所が申請して、ご依頼者様のために取得した農地法5条の許可書。
これは、所有権移転や地目変更の手続の際に必要となります。

ところが、許可書原本をそのまま登記手続に使用してしまうと、原本がそのまま法務局に回収されてしまう可能性があります。

そこで、許可証原本を添付した際に、許可書のコピーを添付することが必要です。
コピーの余白に、「原本と相違ありません」と記載し、署名捺印することで、原本は返してもらえます。これを「原本還付」といいます。

特に、農地転用が絡む登記手続であれば、所有権移転登記に加え、地目変更登記も必要になります。
許可書原本は、どちらの手続にも使用しますので、必ず原本還付の手続を行い、次の手続のために返してもらわなければなりません。

なお、所有権移転登記申請と地目変更登記申請は同時に行うことはできないようです。
所有権移転登記が、登記権利者と義務者の共同申請であるのに対し、地目変更登記申請が土地の所有者の単独申請であるからかもしれません。