先日、当事務所では農地転用許可申請を受任しました。
今回の土地は、第三種農地と呼ばれる区分で、比較的許可が通りやすいものでしたが、いわゆる違法転用の状態にありました。
つまり、農地転用の許可を受けることなく、勝手に整地をし、農地以外の用途で使用しているものです。

当事務所では、農業委員会とも相談し、違法転用の経緯や事情を調査したうえで、始末書を添付することで、申請を進めることができました。
後日には、農業委員会の委員さんが現地確認に訪れ、土地の状況について改めてご説明したところ、納得いただけたようでした。

農地転用のような別件の特性によって許可の難易度が変わるような手続きでは、行政庁との協議・折衝が必須です。
段取りを組んで進めていくことの大切さを感じています。