当事務所は、東京都で活動していたときに、都の「テレワーク東京ルール」の実践を宣言し、その認定を受けています。
「テレワーク東京ルール」とは、「働き方改革」や「ビジネス革新」、「人材の有効活用」、「危機管理」など、テレワークで実現する戦略ビジョンを踏まえ、各企業が、その実情に応じて、テレワークデーやテレワークウィークの設定、育児・介護期間中のテレワーク勤務など、独自のルールを策定し宣言する制度とされています。
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言
当事務所でも、「テレワーク東京ルール」を踏まえた、オンラインでの行政書士業務の提供を推進し、テレワークによるワークライフバランスの健全化を目標に、宣言をいたしました。テレワーク規定などの作成・提出等を経て、令和4年5月9日に東京都(東京都産業労働局)から『「テレワーク東京ルール」実践企業宣言』として認定を受けました。
当事務所の認定証(宣言内容)は次のとおりです。
【荒川行政書士事務所】「テレワーク東京ルール」実践企業宣言_宣言書
現在、当事務所の拠点は石川県にありますが、テレワーク(オンライン)での全国対応というスタイルそのものに変更はありません。
新時代の行政書士事務所として、デジタル化を進め、物理的な距離や隔たりをできる限り撤廃し、日本全国広くご相談をお受けいたします。
テレワーク(オンライン)が中心であるため、移動や日程調整にかかるコストや時間も節約でき、その分をサービスの品質の向上に充てさせていただきます。
オンラインでのご相談・ご依頼についても、全く問題なく行うことができております。
むしろ、直接の対面でない分、声のトーンや口調からご相談者様のお気持ちやご要望を推察することに長け、的確なご提案をさせていただきます。
オンラインでのご相談には、「傾聴力」が特に求められますが、代表の荒川は、「傾聴」のプロとしてある程度の自負がございます
【傾聴のプロ】行政書士の荒川はADR研修受講済みです
初めての方もそうでない方も、安心してご相談ください。
荒川行政書士事務所では、皆様からのお声をお待ちしています。