当事務所では、このお盆の期間中に、今後の事務所経営の方針を検討しました。
結論としては、引き続き、取扱業務を拡大し、様々な問題に対応できるように努めてまいります。いわば、「攻め」の経営であり、若さを最大限に活用した事務所の経営をしていきます。
ただし、業務拡大と言えど、弁護士さんや司法書士さんなどの別の士業の専門分野を犯すことのないように注意しなければなりません。
これを「業際問題」といい、当事務所でも、「行政書士として」適法な範囲内=行政書士法の範囲内でサービスを提供しています。
東京都行政書士会『行政書士必携~他士業との業際問題マニュアル~ 改訂版』によると、行政書士は、書類作成の専門家として書類作成はもちろん、それに関する相談にも応じることができます(行政書士法第1条の3)。
当事務所の行政書士業務についての主な根拠が法第1条の3となっています。もちろん、これ以外の条文も根拠となりますが、当事務所で取り扱う業務の多くが法第1条の3がメインの根拠となっているように思います。
『行政書士必携~他士業との業際問題マニュアル~ 改訂版』は、令和5年3月に刊行されたもので、当事務所の業務の方針を決める資料として活用しています。
思っている以上に行政書士業務の範囲は広く、さらなる業務の拡大が見込めそうです。
行政書士として関与できない(他士業の独占業務)についても詳細に記載されており、業際問題にならないように十分注意してまいります。
行政書士業務の法的根拠については、別の記事で記載しておりますので、ご確認いただければ幸いです。
【寄稿文】『志黌』第45号へ寄稿しました
20221024_寄稿文
これからも、当事務所では、法令に則り、行政書士業務に誇りをもって取り組みます。
確かな品質と実績を積み重ねております。
どなたさまも安心してご相談・ご依頼ください。