「Ⅰ 事前準備」では、遺産分割(相続登記)についての下準備が完了したことを投稿しました。
今回は、「Ⅱ 登記申請書について」ということで、登記申請書作成のポイントなどを記載します。
もっとも、司法書士ではないので、今回の登記申請の場合に限りますので、あらかじめご理解ください。
当然ながら、無報酬でかつ親族による代理であり、法務局からも承諾を得ていますので、合法です。
〈登記申請書〉※主な項目
【登記の目的】
所有権移転
【原因】
平成○年○月○日相続
【相続人】 ※不動産取得者
△
(申請人) △
代理人 石川県小松市日末町ム118番地 荒川朋範 印
【課税価格】
金○円
【登録免許税】
金○円
土地(…の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
【不動産の表示】
…(不動産の全部事項証明書の記載に従う)
代理人として、荒川朋範と記載できたのは、限定的であるとはいえ、少し嬉しく、誇りに思いましたし、責任の重さを感じました。
ただし、あくまで一般人の荒川朋範としての代理です。行政書士業務(行政書士の荒川朋範)として受任したわけではありません。非司行為に該当してしまいます。
また、登録免許税については、土地が特例で免税となりましたので、節税ができました。そのため、登録免許税は、建物についてのみ課税されました。
今回の課税価格は、建物の評価額となりました。
ただし、特例の免税措置を受けるには、「土地(…の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」という文言の記載が必要です。
※適用される特例によって、根拠条文が変わります。今回は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」が該当しましたが、場合によっては、別の根拠条文となります。
登記申請書の鑑に白紙(収入印紙貼付台紙)をホチキス止めし、収入印紙を貼付し、登記申請者の印鑑をページの綴じ目に契印することで、登記申請書が完成しました。
また、添付書面として、「相続関係説明図」を作成して併せて提出しました。
〈相続関係説明図〉
・被相続人の「本籍」「最後の住所」「出生」「死亡」を記載する
・不動産を取得する相続人は、「氏名」「住所」「出生」を記載する
・不動産を取得しない相続人は、「氏名」を記載し、(分割)の文言を記載する
以上、登記申請書と相続関係説明図を作成し、法務局に提出(登記申請)しました。
結果については、次回、登記完了証と登記識別情報の交付についてご報告いたします。