先日、婚活パーティーに参加したこともあり、今後の人生設計や結婚について考える機会がありました。
また、少し前には、友人の挙式にも参列したことがあり、いよいよ時期が迫っているのかもしれません。

さて、行政書士という仕事柄、男女関係や離婚相談などをよくお受けしています。
様々な人間関係や人生の問題について、法的な観点から解決策を提案し、サポートをしてきました。
業務としては、離婚の問題が多数ですが、今回は逆に、「婚姻とは何か」について考えてみたいと思います。

【婚姻とは?】
婚姻についての根拠となる法令は、憲法24条1項にあります。
憲法24条1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
そして、民法739条1項によると、
民法739条1項:婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
とされています。
つまり、法令上での「婚姻」とは、「両性の合意に基づき、戸籍法の定める届出をすることによって成立する男女関係」ということができます。
「戸籍法の定める届出」とは、いわゆる「婚姻届」であり、これを出すことによって婚姻が法的に成立します。
このような婚姻関係は「法律婚」と呼ばれ、親族としての権利義務が発生します。

最近では、婚姻届けを出さない「事実婚」も増えていますが、相続や配偶者としての権利関係をみるに、やはり「法律婚」が前提となっているように思います。
男女関係のあり方は、多様な形があってもいいと思いますし、当事者間での事情もあると思います。多様なあり方を受け入れ、生きやすい社会ができればと思います。
法律婚にせよ、事実婚にせよ、当事者の人生のサポートができればと思います。

今回は、「婚姻」について法的に解釈してみました。
次回以降は、「離婚」について考えてみたいと思います。
※いつになるかは不明です。