先日、事実婚関係にある当事者間での婚姻契約書の作成を受任しました。
事実婚とは、婚姻届を提出しないものの、事実上の婚姻関係にあるものです。
婚姻については、こちらをご確認ください。
事実婚の婚姻契約書を作成することで、当事者間で立場を明確にしたり、対外的に法律婚に準ずる立場にあることを表明したりすることができます。
子どもが生まれれば、認知して相続の対象としたり、医療行為の同意権をパートナーに付与したりすることを目的に、婚姻契約書(パートナーシップ契約書)を作成することがあります。
もちろん、当事者間での人生設計や今後の生活のルールを明確にし、トラブルを事前に防ぐことも期待できます。
当事務所では、ご依頼者様のご要望をお聞きし、今後のライフプランや盛り込むべき条項などについてお答えし、当事者間の合意を証する書面として「婚姻契約書」を作成しました。
これまでは、対極である「離婚協議書」を作成することが多く、離婚に関しての知識や制度については把握していました。
そのため、万一のとき(事実婚関係解消)も想定した内容で書面を作成しました。もっとも、その場合は、改めて書面(事実婚関係解消の合意書)を作成すべきですが、事前に大まかな方針を決めておくことは無駄ではないと思います。
婚姻や離婚などは、専門的な知見やノウハウ、経験が必要な「家事案件」となります。調停や訴訟は対応できませんが、当事者間の合意形成をサポートし、新しい生活のお手伝いは可能です。
離婚の場合は、そのほとんどが当事者間の話し合いによる「協議離婚」でなされています。「協議離婚」にあたっては、合意内容を取りまとめた「離婚協議書」を作成することで、トラブルを防止することができます。
事実婚の婚姻契約書やパートナーシップ契約書については、まだまだ認知度が低く、作成していない当事者も多いかと思いますが、作成することで、お互いの関係を再確認し、対外的にも特別な関係にあることを表明することができます。作成しておいて無駄にはならないと思います。
離婚・婚姻などの家事案件についてのご相談・ご依頼も、当事務所までお気軽にお寄せください。