当事務所では、この度、簡易裁判所にてWebによる口頭弁論を行いました。相手方の債務不履行に関する事案です。いつものように、本人訴訟です。
支払督促からの通常訴訟で、被告の住所地を管轄する裁判所にて提起することとなりました。
遠方であったことから、初めてWebによる口頭弁論ないし裁判手続を上申しました。
上申書には、Web裁判を求める旨とその理由を記載しました。
その結果、無事にWeb裁判の決定がなされ、Teamsを用いて、オンラインで口頭弁論を行うことになりました。
訴状や準備書面ではない初めての上申書で、インターネットでも使えそうな記載例は見当たりませんでした。そもそも、弁護士や認定司法書士でない者の上申が通るかどうかも不明でした。
ともあれ、無事に上申が通り、良かったです。次回につながる知見となりました。
Web口頭弁論は、裁判所に出向く労力や時間、費用の観点からも、非常に便利だと感じました。
特に、口頭弁論は、数分で終わることも多いため、コストパフォーマンスに優れています。使い勝手の良いシステムに感心しました。
今回は、通常訴訟で、次回期日も開催される予定です。
少額訴訟でWeb裁判ができるのか、適しているかは分かりません。少額訴訟では1回で結審し、その場で和解などの働きかけもあり得るからです。展開が読みにくく、かえって利便性に欠けることも考えられます。
もっとも、少額訴訟では、金銭の支払いに関する事案ですので、債権者(原告)の住所を管轄する簡易裁判所にて審理することが可能です。あえてWebにこだわる必要性は少ないように思います。
通常訴訟で、かつ遠方の裁判所あれば、積極的に活用していきたいと思います。
特に、支払督促からの通常訴訟では、制度上、相手方の住所地を管轄する裁判所にて審理されます。今回のように、支払督促からの通常訴訟でもWeb裁判ができるのであれば、事実上、裁判所の距離は問題になりません。より、支払督促が使いやすくなったと思います。
ただ、個人的には、相手方の住所地の裁判所に限定され、通常訴訟への移行も考えられる支払督促よりも、原告(債権者)の住所地で提起でき、1回の勝負で決する少額訴訟の方が使いやすいと思います。少額訴訟も通常訴訟に移行する可能性はありますが、それでも原告の住所地で審理することができます。
それぞれの制度の特性を踏まえて、適切な措置を講じたいと思います。

