当事務所が原告となっている訴訟(報酬請求事件)において、被告から移送(簡易裁判所→地方裁判所)の申立てがなされました。
申立ての理由としては、
・当事務所による行政書士サービスが不十分で、その成果について裁判所の判断が必要である
・当事者双方の主張が食い違い、尋問が必要である
・事案が複雑であり、簡易裁判所での審理にそぐなわい
などを挙げていました。
当事務所は、移送に反対しました。
第一、裁判所で審理されるのは、事実や法解釈であり、行政書士サービスの適否や品質を判断、評価するものではありません。
また、尋問についても、簡易裁判所で対応可能であり、あえて地方裁判所に移送する必要性はありません。
事案の複雑性についても、単なる報酬の不払いに帰結し、全く複雑ではありません。
上記の内容をまとめ、意見書として裁判所に提出しました。
結果、被告が申し立てた移送については、無事に却下され、簡易裁判所で審理することになりました。
これまでにも10回以上、本人訴訟を行っていますが、移送の申立ては初めてでした。
およそ認められないであろう申し立てで、若干の小賢しさは感じましたが、無事に申立てが却下され、一安心です。これからも戦うべきときは戦います。

