令和6年の12月頃、当事務所が作成した郵便物を確実に相手方へ送付するため、行政書士として初めて職務上請求を行いました。
職務上請求とは、行政書士ら国家資格者が、職務の遂行のために限り、職権で第三者の住民票や戸籍を取得できるというものです(戸籍法10条の2第3項)。

今回、ご依頼者様の要求を内容証明郵便として相手方へ確実に送付するため、書面作成と住所確認のため、この職務上請求を行ってみました。
法で認められているとはいえ、個人情報の塊を扱うため、請求には厳格な条件が定められています。
初めての職務上請求であり、職務上請求のマニュアルや手引き、記載例を熟読し、請求先の役所にも事情を説明しながら、十分に注意しながら作業を進めました。
結果、請求後に追加の問い合わせや補正等もなく、無事に相手方の資料を入手することができました。
行政書士としての社会的な信用を感じるとともに、強力な権限に対する責任感についても痛感しました。請求には細心の注意を払い、ミスや問題を起こすことの無いように慎重に業務にあたります。

これからも、法令を遵守し、誠実な行政書士であり続けたいと強く願っています。